医療分業について
医薬分業とは、病院や医院・診療所で診察を受けた後に、診療を受けた医療機関の窓口でお薬をもらう代わりに処方せんを受け取り、その処方せんを保険薬局に持参して頂き、その処方せんに基づいて薬剤師が調剤をして、患者さんにお薬をお渡しする方式です。
処方せんにはお渡しする薬の種類や服用法等が記載されています。
これを薬剤師が患者さんの体質や薬の使用歴を確認し、処方せんに書かれている薬の量や飲み合わせを
チェックした上で、調剤いたします。
お薬をお渡しする際には、医薬品情報提供(お渡しするお薬の情報書)や、服薬指導(お薬の服用法や留意点の説明等)も行っております。
また、患者さんが『かかりつけ薬局』をもつことにより、複数の病院・医院・診療所から出た処方せんから、薬の飲み合わせや副作用を調べることで、安全に服用して頂けることが
可能となります。
また、日頃の『相談薬局』としてもご利用いただけます。
このように、医薬分業により医師と薬剤師がそれぞれの専門業務を分担し、協力しあうことで、地域医療がより一層充実することに取り組んでおります。
鶴見区薬剤師会の保険薬局では、皆様の健康のため、皆様の『かかりつけ薬局』として
お役に立てるよう、日々努力してまいります。
※尚、処方せんの有効期限は健康保険法の規定で、交付日を含め 4 日以内ですので、有効期限内に保険薬局まで処方せんをお持ちください。